日本→台湾 (日本食品に対する台湾での輸入規制) **ラベリング重要 


台湾は2011年3月26日以降、福島、茨城、栃木、群馬、千葉の5県で生産、製造された食品の輸入を禁止、2015年4月15日には、日本からの輸入特定食品に対し、衛生福利部は新たな2つの規定を公告し、公告後30日から実施した。

  1. 日本からの輸入特定食品は、日本政府あるいははその授権を受ける機関が作成した産地証明、または台湾衛生福利部に認可された産地証明を添付しなければ、輸入食品検査を申請できない

2. 日本からの次の特定食品を輸入する際には、日本政府の指定または台湾衛生福利部の認可を受けた検査機関が発行した放射線検査報告を添付しなければ、輸入食品検査を申請できない。

  • 宮城県・岩手県・東京都・愛媛県産の水産食品
  • 東京都・静岡県・愛知県・大阪府産の茶類製品
  • 宮城県・埼玉県・東京都産の乳製品・乳幼児食品・飴菓子・クッキー・穀物調製品

3. 衛生福利部食品薬物管理署が2016年12月16日、日本食品の輸入規制強化を次のとおり発令した

i. 食品輸入業者:商品の製造地を都道府県レベルまで記載する。
記載のない商品に関しては、販売前に都道府県の製造地を「中文ラベル」に記載し、各商品に貼り付けること。

ii. 食品流通業者:日本からの輸入品は陳列する際に、製造地を都道府県レベルまで記載した「中文ラベル」を貼り付けること。陳列された商品の適法性を徹底調査すること。

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